ネットワークを利用する上での禁止事項
ネットワークを利用する上での禁止事項を以下に記します。
これらはいずれも法令に触れる犯罪行為なので、処罰されます。
- コンピュータで使用するファイルを不正に作成してはならない(刑法161条の2)
- コンピュータを破壊したり不正の指令を与えるなどしてコンピュータによる業務を妨害してはならない(刑法234条の2)
- コンピュータに不正の指令を与えるなどしてコンピュータを誤作動させ、不正の利益を得てはならない(刑法246条の2)
- コンピュータで使用するファイルを破壊してはならない(刑法258条、 259条)
- 他人の特許権を侵害してはならない(特許法196条)
- 特許がないのに特許とまぎらわしい表示をしてはならない(特許法198条)
- 他人の商標権を侵害してはならない(商標法78条)
- 登録商標でないのにこれと紛らわしい商標を使用してはならない(商標法80条)
- 他人の著作権、著作者人格権、出版権、著作隣接権を侵害してはならない(著作権法119条)
- 著作者でない者の実名または周知の変名を著作者であるとして表示して頒布してはならない(著作権法121条)
- 商業用レコードを複製し、その複製物を頒布してはならない(著作権法121条の 2)
- 他人の商品と誤認するような商品表示をしたり、国際機関の標章と誤認させるような標章を使用して不正競争をしてはならない(不正競争防止法13条)
- 総務大臣の許可を得ないで第1種電気通信事業を営んではならない(電気通信事業法104条)
- みだりに電気通信事業者の設備を操作してネットワーク・サービスの提供を妨害してはならない(電気通信事業法102条)
- 電気通信事業者が取扱中の通信の秘密を侵してはならない(電気通信事業104条)
- 他人の名誉を毀損してはならない(刑法230条)
- 公然と他人を侮辱してはならない(刑法231条)
- 他人の生命、身体、自由、名誉または財産に対して危害を加える旨を告知して脅迫してはならない(刑法222条)
- 虚偽の風説を流布するなどして、他人の信用を毀損し、または、他人の業務を妨害してはならない(刑法233条)
- 他人の物を盗んではならない(刑法235条)
- 他人を欺いて物を交付させたり、財産上の利益を得たりしてはならない(刑法246条)
- 未成年者の知慮浅薄または他人の心神耗弱を利用して物を交付させたり、財産上の利益を得たりしてはならない(刑法248条)
- 他人を恐喝して物を交付させてはならない(刑法249条)
- 自分が占有する他人の物を横領してはならない(刑法252条)
- 賭博をしてはならない(刑法185条)
- 富くじを発売してはならい(刑法187条)
- わいせつな文書、図画その他の物を頒布したり、公然と陳列してはならない(刑法175条)